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相続不動産を売却する時の税金まとめ【初心者向け】

相続した不動産を売却する際に、最も多く寄せられる質問が
「税金はいくらかかる?」
「相続税と売却税の両方払うの?」
「控除や特例で安くできるの?」
といった 税金に関する疑問や不安 です。

不動産の売却には、必ず税金が関係します。
しかし、仕組みを理解せずに進めてしまうと、
本来払わなくてもよい税金まで払ってしまったり、
控除を使わずに損するケースも多い
のが現実です。

実は、相続不動産の売却は、
一般の不動産売却より使える税制優遇が多く、
税金が安くなる可能性が高い
のです。

本記事では、初心者でもわかるように、
相続不動産の売却でかかる税金の種類・計算方法・節税の
コツ・使える控除・注意点などをわかりやすく解説します。

相続不動産の売却でかかる税金は大きく3種類

相続した家・土地を売却するときにかかる税金は、以下の3つです。

税金の種類 支払うタイミング
譲渡所得税・住民税 売却して利益が出たとき
印紙税 売買契約書を作成する時
登録免許税 名義変更や相続登記をする時

※相続税(遺産を受け取った時に支払う税金)は別の税金です。

一番大きい「譲渡所得税」とは?

不動産を売却して利益(売却益)が出た場合、
その利益に対して課税される税金が 譲渡所得税+住民税+復興特別所得税 です。

▼ 譲渡所得税の計算式(基礎)

売却価格 ー(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得(利益)

譲渡所得 × 税率=支払う税金

税率は「所有期間」によって変わる

所有期間 税率(所得税+住民税+復興税)
5年以下 約39.63%(短期譲渡)
5年超 約20.315%(長期譲渡)

📌 相続の場合の「所有期間」は、
被相続人(亡くなった人)の所有期間も引き継ぐことができます。

相続税を払った人が必ず確認すべき「取得費加算の特例」

相続時に相続税を支払っている場合、
「取得費加算の特例」 で税金を大幅に減らせる可能性があります。

相続税の一部を、不動産の取得費として計上できるため、
売却益が小さくなり、結果的に譲渡所得税が安くなります。

👉 相続税を払った人は 絶対に申告時に確認すべき節税方法 です。

■ 必ず使いたい「3,000万円特別控除」とは?

相続した家が一定条件を満たすと、
譲渡所得が3,000万円まで非課税になる 特別な制度です。

▼ 主な適用条件(簡易版)

条 件 内 容
居住履歴 亡くなった人が住んでいた家
空き家期間 相続後、貸していない・住んでいない
築年数 昭和56年以前の場合は耐震基準の適合など
売却のタイミング 相続から3年以内の12/31まで

📌 注意
賃貸や事業用に使っている場合は対象外になることがあります。

相続不動産の売却で使える“節税制度まとめ”

節税制度 内 容 必要条件
3,000万円特別控除 譲渡所得から3,000万円控除 居住用・相続後空き家
取得費加算の特例 相続税の一部を取得費に加算 相続税を払っている
長期譲渡税率 税率20.315%に軽減 所有期間5年以上
空き家特例(3,000万円控除) 老朽化空き家でも適用可 築古・耐震基準

👉 適用できるものは併用可能な場合もあります。
👉 売却前に専門家に確認しておくと安心です。

気をつけたい「税金で損しないための注意点」

① 売却前にリフォームしすぎない

→ 費用をかけても売却価格に反映しないケースがある。

② 減価償却費や取得費を正しく計算しないと損する

→ 売却益を不当に大きく計算してしまう可能性。

③ 特例を使わず年度末に売ってしまう

→ 翌年の税負担が増えることも。

④ 相続登記が終わっていないと売却できない

→ 2024年から相続登記は義務化。放置厳禁です。

相続不動産の税金は「売却前に相談する」のが一番お得

税金は、売却する前に相談することで、最大限節税できる 可能性があります。
逆に、売却してからでは適用できない特例もあります。

📌 特に節税ポイントは以下の3つ:

タイミング やるべきこと
売却前 節税制度の確認・査定
売却時 仲介か買取か比較
売却後 確定申告・控除の申請

■ キューブでできるサポート

サポート内容 対応
相続不動産の無料査定
税理士との連携
相続登記サポート
取得費計算サポート
特例・控除の適用可否診断
立会い不要・遠方対応

■ まとめ|相続不動産の売却で税金を払わないために重要なこと

やるべきこと 要点
① 譲渡所得税の仕組みを理解する 利益が出たときに税金が発生
② 3,000万円控除・取得費加算の特例を確認 相続なら使える可能性が高い
③ 所有期間で税率が変わる 5年以上なら約20%
④ 相談のタイミングは“売る前” 売却後では遅い
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売買仲介営業

不動産売買仲介を担当し、特に収益不動産や事業用賃貸を得意としています。お客様の目的に合った最適な不動産戦略をご提案できるよう、迅速かつ的確なサポートを心掛けています。

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